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遺産相続と遺言書
テレビドラマなどでは、親族の遺産問題などで弁護士が登場するシーンをよく見ることができますよね。こういった場合、客観的、法的な立場から意見をしてくれる弁護士の存在は非常に大きなものといえるでしょう。他にも遺産相続について納得がいかない場合など、弁護士の出番はたくさんあります。弁護士はもちろん出張もしてくれますので、公証人役場にいけなくても遺言書を作成することができます。公正証書は公証人が作成するものですので、本人が自分で手を動かして書く必要もありませんし、言葉が不自由な人でも、通訳人を介して作成することが可能となります。
自分の死後、家族が弁護士を依頼するのも仕方がないことかもしれませんが、遺産には借金などマイナスの要素も含まれますので、適切な遺言書をの作成を生前から弁護士に相談しておくのがベストではないかと思います。この場合、相続人を探すのはもちろんのことですが、自分たちの力では探せなかった場合、遺産相続の手続きを進めることができないので、家庭裁判所に不在者財産感知人の申立てや失踪宣告の申立てをすることになります。また、認知症などで物事の判断ができない状態の高齢者に特定の相続人が自分の都合のいい遺言書を書かせたりすることも考えられます。このような高齢者に有効な遺言書を書かせたいときには、正常な判断能力が一時回復した時に、医師2人以上が立会うことを条件に作成することが民法973条で決められています。弁護士に依頼していた場合、必要な書類の用意から、裁判所への提出まで、すべて弁護士が行ってくれることになります。
遺産問題というと、ものすごいお金持ちが悩むことと思いがちですが、意外に一般の家庭にも起こりうる問題だそうです。相続問題で何が一番困るかというと、やはり、血を分けた家族、親族が骨肉の争いとなってしまうことですよね。この場合、遺言書は存在が公のものとなり、偽造や変造の恐れが少ない公正証書遺言にすることが良いようです。これは、民法963条によって無効となります。このあたりが、直接依頼人の代理人にまではなることができない、司法書士や行政書士とは違うところでしょう。
遺産相続で問題になることといえば、まず、相続人がどこにいるのかわからない場合などがあります。この際、公証人となるのが弁護士の存在です。肉親の場合、利害関係だけではなく、情も複雑に絡み合うことになってしまいますので、よけいに話は厄介です。必要な書類についても、諸経費はかかりますが弁護士が代理で行ってくれるのが通常ですので、安心してまかせることができますね。
